国民健康保険料の減額

 

皆さん、こんにちは。BabyRabbitです。

 

今日は国民健康保険料の減額申請に行って来ました。

 

国民健康保険料の減額申請に必要な書類は、

雇用保険受給資格者証(原本)

国民健康保険被保険者証

の2点でした。

(※市区町村によっては別途マイナンバーカードや印鑑が必要な場合があります。)

 

本来「雇用保険受給資格者証」は、ハローワークで失業手当の申請を済ませた後、「雇用保険受給者初回説明会」に出席すると受け取ることができる書類です。

しかし現在一部のハローワークでは、新型コロナウィルス感染防止対策として「雇用保険受給者初回説明会」が開催されておりません。

そのため「雇用保険受給資格者証」はハローワークで失業手当の申請を済ませた後自宅に郵送されるか、失業手当の初回認定日に受け取ることができます。(私は失業手当の申請から1週間程で自宅に届きました。)

 

ちなみに私が住んでいる地域のハローワークでは「職業講習会」も中止されているため、コロナ禍前と比べて失業手当の受給手続きが大分楽に済みました。

 

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国民健康保険料の減額申請は、窓口で持参した書類を提出した後、書類1枚に必要事項の記入を済ませただけですぐに終わりました。

あとは審査結果を待つことになりますが、私は会社都合での退職なので恐らく減額対象だと思います。

減額の届出により、対象者本人の前年の「給与所得」を100分の30に軽減して保険料が計算されます。会社都合で退職された方は申請をお忘れになりませんよう、ご注意ください。